■障害者の雇い入れ(障害者雇用促進法、発達障害支援法)

   事業主が障害者を雇い入れる事は、法律で「進んで努めなければならない」としており、障害者雇用率
   て規定された人数を雇用する事が決められています。
   そのため、56人以上の従業員をもつ一般事業主は(障害者1人を雇用する最低数)、障害者を
   雇用する努力義務がありますが、「当分の間」300人までは義務になっていません。

   その為、逆に従業員が300人から、301人になった途端、5人の障害者を雇い入れていなければ、
   納付金(ペナルティ)を支払う義務が発生します。
   300人を超える場合は、雇い入れ自体が義務化され、従業員全体に対して規定された率(障害者
   雇用率)の人数を最低限雇い入れなければなりませんので注意が必要です。


   計算方法(概要)
    常用労働者数 × 障害者雇用率(1.8%) ※1人未満の端数は、切り捨て。

従業員数 障害者を雇用する最低人数
300人まで 支払い義務なし
301人〜333人まで 5人 雇用する義務あり
334人〜388人まで 6人 雇用する義務あり


    ※障害者雇用率は、国、地方公共団体、教育委員会、特殊法人 では、高く設定されています。
    (参考: 国、地方公共団体、特殊法人 2.1%)

    <計算方法>
    従業員数   :常用労働者数(短時間労働者は数として除かれます)
    障害者雇用率:1.8%(一般事業主の場合)
    適用障害者  : 1人につき「1人」と計算。ただし「重度」障害者を雇い入れる場合は、1名で「2人」と計算する。
    計算上、1人未満の端数が出た場合は、端数を切り捨てた人数とする。

    ※障害者とは
     知的障害者:知的障害者判定機関(児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター等)
              により、知的障害があると判定された方。
     身体障害者:法律で規定されています (障害者雇用促進法 別表)
              視覚障害の永続程度、聴覚の障害で永続程度、肢体不自由度、機能の障害等。

    ※「重度」障害者とは
      知的障害者:知的障害者判定機関(児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター等)
              により、知的障害の程度が重いと判定された方。
      身体障害者:法律で規定されています(障害者雇用促進法規則 別表1)
               視覚障害の永続程度、聴覚の障害で永続程度、肢体不自由度、機能の障害等。

    <報償、および、ペナルティ>
    ・障害者雇用率相当人数を超えて雇用している場合は、超過人数1人につき「月額 \27,000」の
      障害者雇用調整金が支給されます。

     ・不足分1人につき、「月額 \50,000」の障害者雇用納付金が徴収されます。


    ※上記の人数算定方法は概要であり、実際のカウント方法は雇い入れ期間等を考慮する必要が
     あります。
     実際の計算法、申請方法は、報告期日等は下記参考リンクを参考にしてください。
    ※障害者雇用調整金は、法改正により従来の月額 ¥25,000円から変更になりました。


(旬な話題)

  H17年 4月1日 中日新聞
  学習障害や注意欠陥多動性障害、自閉症など、発達障害の人の早期発見から学校教育、就労にいたる
  生活全般の支援を目的にした法律。今日から施行される。
  発達障害はこれまで身体、知的、精神といった障害者福祉の区分に入らず、「谷間の障害」と言われてきた。 
  光や音、触覚など、情報の認識や処理に独特な困 難さがあるが、外見だけでは分からず、周囲から誤解を
  受けることが多い。きちんと診断できる医師の不足も問題になっている。

  H17年 2月10日 厚生労働省発表
  具体的な改正案が閣議決定されました(16.4.9 厚生労働省発表記事より)。
  精神障害者の雇用義務対象へ、在宅就業障害者への支援強化。
  これからの動きに注目です。
  「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」 平成十八年四月一日から施行
  発表記事

  H16年 12月3日
  「発達障害」を「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性
  障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」として
  支援の必要性と根拠を明確に示した、「発達障害者支援法」が成立しました。
  平成十七年四月一日から施行

  (発達障害支援策について 厚生労働省)
  (法律成立までの流れ (リンク切れ 2006.10.20 現在) ⇒ 成立について 日本自閉症協会 )

  H16年 4月9日 厚生労働省 発表
  ITを活用した在宅就業が、障害者の就業機会の拡大、自立の促進に向けて重要な方策になる可能性があり、
  障害者の在宅就業に対する企業の発注を進めるため、一定額以上の発注を一人の雇用とみなして
  障害者雇用率にカウントする措置などを、厚生労働省の「障害者の在宅就業に関する研究会」が報告を
  まとめた。


  参考リンク

  @ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

  A 法令データ提供システム/総務省行政管理局

  B 財団法人 日本自閉症協会


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