■最低賃金 (最低賃金法)

  どのような働き方であっても、労働の対価として受け取る賃金は、労働者の生活を守るために
  最低額が決められています(ただし、支払う側の支払い能力も加味されています)。
  また、最低賃金に含まれない賃金があります(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)。

 1)適用者
   どのような、形態(アルバイト、パート、請負、他)であっても適用される。

 2)適用除外者
    別段の定めがない限り、最低賃金の規定は適用されない。

    ・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
    ・試みの試用期間中の者(最長6ヶ月)
    ・職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及び
     これに関する知識を習得させることを内容とするもんを受けるものであって、厚生労働省令で
     定るもの。
    ・所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事するもの

 3)形態

   以下の2つの形態がある。

   地域別最低賃金: 産業、職業の種類を問わず都道府県内のすべての労働者に適用される。
   産業別最低賃金: 都道府県内の特定の産業の労働者にのみ適用される。

   産業別最低賃金は、都道府県内の一部の産業の一部の使用者及び労働者に適用さる。
   それに対して地域別最低賃金は、道府県内の全ての 使用者及び労働者に適用される。
   (パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます)。

  都産業別最低賃金が決定されていない業種 や職種は、地域別最低賃金の対象となります。
  また、次の方は産業別最低賃金が適用除外され、地域別最低賃金が適用されます。

  1) 18歳未満又は65歳以上の方
  2) 技能習得中で雇い入れ後一定期間の方
  3) 一定の軽易業務に従事する方


 4)改定
   最低賃金額の改定は、最近では、毎年1回秋に行われるのが通例となっています。


 (参考)
  厚生労働省 労働基準局 最低賃金制度について


 ★H19年 10月に、新しい最低賃金額になります(予定)。
  9月4日までにすべての都道府県で地域別最低賃金の改正の答申があった。
  各地方最低賃金審議会の答申によれば、時間額7円から20円(全国加重平均14円)の引上げとなっている。
  今後、各都道府県労働局では、答申の内容についての関係労働者及び関係使用者からの異議申出に関する
  手続を経て、改正決定を行う予定。

  地域別最低賃金
  ・東京都   739円(最高)
  ・神奈川   736円
  ・大阪     731円

  最低 618円( 秋田県、沖縄県)。



 ★H18年 10月1日から、新しい最低賃金額になります。(一部9月30日の府県あり)

  地域別最低賃金
  ・東京都   719円(最高)
  ・神奈川   717円
  ・大阪     712円

  他の道府県は、600円代。 最低 610円( 青森、秋田、岩手、沖縄県 )。



 ★H17年 10月1日から、新しい最低賃金額になります。
  すべての都道府県にといて地域別最低賃金が改定されたのは4年ぶり。
  愛知、滋賀、香川において、時間額で5円引き上げられたのをはじめ、各都道府県で1円から5円の
  引き上げ。10月1日(一部9月30日の府県あり)から一斉に、新最低賃金が適用になる。

  地域別最低賃金
  ・東京都   714円(最高)
  ・神奈川   712円
  ・大阪     708円

  他の道府県は、600円代。 最低 608円( 8県 )。


 ★H16年 10月1日から、新しい最低賃金額になります。
  宮城、静岡、東京、愛知の4都県が2円、富山、和歌山、高知の3県が据え置き、その他の府県は
  すべて1円のアップ改訂になります。10月1日(一部9月30日等の府県あり)から一斉に、新最低賃金
  が適用になる。

  地域別最低賃金
  ・東京都   710円(最高)
  ・神奈川   708円

  他の道府県は、600円代。 最低 606円。


 前回の最低賃金(参考) 〜H16 9月30日

  ・東京都、神奈川県 708円  (最高)
  ・大阪府        703円

  他の道府県は、600円代。 最低 605円。


最近の報道から

2007(H19)年


 8月22日
 (読売新聞) 最低賃金に満たない労働者の7割が女性(厚生労働省)
 最低賃金法が保障する賃金を得ていない労働者のうち、過半数がパート労働者やアルバイトで、
 7割は女性が占めていることが22日、厚生労働省の特別調査でわかった。


2006(H18)年

 12月26日
 (NIKKEI NET) 最低賃金制度見直し、生活保護との「逆転」解消(厚生労働省)
 都道府県が地域別の最低賃金の額を決める際、その地域の生活保護の支給額に配慮する
 必要があることを最低賃金法に明記する。働いた賃金よりも生活保護の方が多いねじれを
 解消するのが狙いで生活保護の引き下げと最低賃金の水準切り上げの両方で対応する。

2005(H17)年

 3月31日
 (厚生労働省) 「最低賃金制度のあり方に関する研究会」報告書
 平成16年9月から10回にわたり、「最低賃金制度のあり方に関する研究会」(座長 樋口美雄 
 慶應義塾大学商学部教授)を開催し、最低賃金制度全体のあり方全般について検討を重ねてきた。
 同研究会報告書がとりまとめられたので公表する。 報道発表


  参考リンク

  ・労働安全情報センタ 「全国の最低賃金」

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