■派遣労働 (労働者派遣法)
雇用主は派遣元であって、派遣労働者と派遣先との間には雇用関係がないものをいいます。
行政は雇用形態の柔軟化という事で「派遣さん」の働き方も推進していますが、労働形態や、法律を良く
知らないために、労働者が守られなかったり、トラブルに遭ったりする事もあります。
ここでは、派遣労働に関して解説をします。
男女雇用機会均等法の適用に関する特例の改正 (平成19.4.1施行)
「妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」等について、派遣元事業主及び派遣先事業主が
その義務を負うものとされた。
製造業務の派遣可能制限の延長 (平成19.3.1施行)
平成19年2月28日までは、経過措置により「製造業務」の派遣受け入れ機関は1年であったが、
最長3年まで延長可能になった。
業務の種類 | 派遣労働者を受け入れる事が出来る期間 | |
---|---|---|
1 | 2〜8以外の業務 | 原則1年。最長3年まで(1年を超える期間、派遣労働を受けようとする場合は、過半数労組等の意見聴衆が必要) |
2 | ソフトウエア開発等の政令で定める業務(26業務) | 制限なし |
3 | 3年以内の有期プロジェクト業務 | プロジェクト期間内は制限なし |
4 | 日数限定業務 | 制限なし |
5 | 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 | 制限なし |
6 | 介護休業等を取得する労働者の業務 | 制限なし |
7 | 製造業務 | 原則1年。最長3年まで |
8 | 紹介予定派遣 | 6ヶ月 |