■派遣労働 (労働者派遣法)

   雇用主は派遣元であって、派遣労働者と派遣先との間には雇用関係がないものをいいます。
   行政は雇用形態の柔軟化という事で「派遣さん」の働き方も推進していますが、労働形態や、法律を良く
   知らないために、労働者が守られなかったり、トラブルに遭ったりする事もあります。
   ここでは、派遣労働に関して解説をします。

  男女雇用機会均等法の適用に関する特例の改正 (平成19.4.1施行)
  「妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」等について、派遣元事業主及び派遣先事業主が
  その義務を負うものとされた。


  製造業務の派遣可能制限の延長 (平成19.3.1施行)
  平成19年2月28日までは、経過措置により「製造業務」の派遣受け入れ機関は1年であったが、
  最長3年まで延長可能になった。

業務の種類 派遣労働者を受け入れる事が出来る期間
2〜8以外の業務 原則1年。最長3年まで(1年を超える期間、派遣労働を受けようとする場合は、過半数労組等の意見聴衆が必要)
ソフトウエア開発等の政令で定める業務(26業務) 制限なし
3年以内の有期プロジェクト業務 プロジェクト期間内は制限なし
日数限定業務 制限なし
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 制限なし
介護休業等を取得する労働者の業務 制限なし
製造業務 原則1年。最長3年まで
紹介予定派遣 6ヶ月

  参考リンク


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